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福岡市外国人創業活動促進事業コワーキングスペースの認定について

こんにちは、Qです。

福岡の夏は暑いですね‼今日も35度の予報が出ています。皆様、暑さ対策とコロナ対策をしっかり行ってくださいね。

さて、今日は皆様にご報告があります。

この度、「Q」が福岡市外国人創業活動促進コワーキングスペースの認定を受けました。👏

これによって、「グローカルゲートウエイ」を目指す「Q」にとって新しい武器を手に入れました。

福岡市外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定って何?

スタートアップビザを取得した外国人起業家は、半年後までに経営・管理ビザへ切り替えなければなりません。従来は、ビザ更新の要件として「個室」のオフィスを借りる必要がありました。しかし、2020年6月に「個室」要件が緩和され、最初のビザ更新から次の在留期限までは、コワーキングスペースでも可能となりました。

ご存知かもしれませんが、福岡市は日本国内で最もスタートアップ支援を行っている行政の一つで、特に海外から日本に来て起業する外国人の起業家をたくさん支援しています。その一つはスタートアップビザ制度です。通常、日本で起業する外国人は「経営・管理」ビザの取得が必要です。その条件は厳しく①独立事務所の開設、②2人を高揚する、③資本金500万以上となってますが、「スタートアップビザ」では、その要件が整っていなくても、創業活動計画書等を福岡市に提出し、要件を満たす見込みがあれば、福岡市から確認を受け、入国管理局が審査をすることで、6ヶ月間の「経営・管理」ビザが認められます。

しかし、6カ月間は各種手続きや生活セットダウンするだけですぐ過ぎてしまうことから、福岡市は条件緩和し、「経営・管理ビザ」を一回目の更新するときに必要な独立事務所をコワーキングスペースで代用することを認めることで、起業家の負担を低減しました。

認定受けるにはどんな条件?

福岡市内にはたくさんのシェアオフィス・コワーキングスペースが存在します。しかし、全てのシェアオフィス・コワーキングスペースがこの対象になるわけではありません。開業したばかりの「Q」は、なぜこの認定をうけられたのでしょうか

福岡市のHPによると以下の条件となっています。

(1)法人登記が可能であること。

(2)外国人起業家が当該コワーキングスペースを創業人材の事業所確保の特例として利用できる期限は、最長で、更新前の在留期限から1年後までとし、その利用証明が書面により可能であること。

(3)外国人起業家と英語等によりコミュニケーションをとることができるスタッフ等が、少なくとも平日には在駐(電話やオンライン等による連絡ができる体制を含む。)していること、又は通訳サービス等を用いて、外国人起業家とコミュニケーションをとることができる体制を構築していること

①「Q」は法人登記可能です、②「Q」は開業したばかりなので暫く閉店する予定ありません(笑)、③「Q」には中国語と英語・韓国語が堪能なスタッフが常駐しています。また、共同運営を行うCO&COにはタイ語、ベトナム語の先生もいます。入居者者にはスペイン語とインドネシア語も対応できる人もいます。

認定業者一覧

Co-working&Co-learning Space Qは今後も引き続き、利用者及び入居者向けのサービスを提供してまいります。

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